自家発電装置

日頃、何気なく使っている電気。この電気が停まってしまったら……

デパート、ホテル、地下街等で火災が発生した場合は、必ずといってよいほど一般の電源はストップ、消防設備や避難設備が働かなくなります。
消防法により、消火栓、スプリンクラー、排煙設備等の消防設備とともに、これを働かせる消防法適合の自家発電設備の設置が義務づけられています。これらに対処して、万一の場合でも確実に作動する信頼性のある製品づくりに積極的な姿勢で取り組み、また、環境にも考慮してシリーズを完成させております。防災用、非常用の他に、コンパクトジェネレータ等、5kVA~3000kVAまでの各機種を取り揃えて、様々な条件に応じて御自由に選択できるよう準備しております。

自家発電装置

自家発電装置の種類

  1. 普通形(U形)消防用設備等に附置する非常電源及び防災設備に附置する予備電源として認証基準に適合するもので、常用電源が停電した後自動始動し、自動的に電圧が確立して、40秒以内に負荷に電力を供給できるもので、定格出力で連続1時間運転できるものをいいます。
  2. 即時普通形(X形)消防用設備等に附置する非常電源及び防災設備に附置する予備電源として認証基準に適合するもので、常用電源が停電した後自動始動し、自動的に電圧が確立して、10秒以内に負荷に電力を供給できるもので、定格出力で連続1時間運転できるものをいいます。
  3. 長時間形(W形)前記1で、定格出力で連続して1時間を超え必要な時間運転できるものをいいます。
  4. 即時長時間形(Y形)前記2で、定格出力で連続して1時間を超え必要な時間運転できるものをいいます。

設置場所や施工上の注意

【設置場所の条件】

自家発電設備は、運転にともなう騒音、振動、排気や引火するおそれのある燃料を使用することから、その設置場所については、施工規則第12条において次のとおり定められている。

  • 点検に便利で、火災等の災害による被害を受けるおそれが少ない箇所に設けること。
  • 不燃材料(注1)で造られた壁、柱、床及び天井で区画され、窓及び出入口に防火戸(注2)を設けた専用の室に設けること。ただし、次のa、bに該当する場合は、この限りでない。
    1. 消防庁長官の定める基準に適合するキュービクル式自家発電設備で、不燃材料で区画された変電設備室、発電設備室、機械室、ポンプ室その他これらに類する室又は屋外若しくは屋上に設ける場合。
    2. 屋外又は主要構造物を耐火構造(注3)とした建築物の屋上に設ける場合で、隣接する建築物等から3m以上の距離を有するとき、又は当該発電設備から3m未満の範囲の隣接する建築物等の部分が不燃材料で造られ、その建築物等の開口部に防火戸が設けられている場合。

    注1. 建築基準法第2条第9号に規定する不燃材料をいう。(同施行令第108条の2参照)
    注2. 建築基準法第2条第9号の二口に規定する防火設備であるものに限る。(施行令第109条参照)
    注3. 建築基準法第2条及び同施行令第107条参照

  • キュービクル式以外の自家発電設備は、次のaからcまでの定めるところによること。
    1. 自家発電設備の周囲には0.6m以上の幅の空地を有するものであること。
    2. 燃料タンクと原動機の間隔は、予熱方式の原動機では2m以上、その他の方式のものでは0.6m以上とすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りではない。
    3. 運転制御装置、保護装置、励磁装置その他これらに類する装置を収納する操作盤(自家発電装置に組み込まれたものを除く。)は、銅板製の箱に収納するとともに、その箱の前面に1m以上の空地を有すること。

【保有距離】

自家発電設備は、「非常電源(自家発電設備)試験基準」により、次に掲げる保有距離を有して設置されることとされている。

機器名 キュービクル

式のもの

キュービクル式以外のもの
自家発電

装置

制御装置 燃料タンク

・原動機

操作面(前面) 1.0m / 1.0m /
点検面 0.6m / 0.6m /
換気面 0.2m / 0.2m /
その他の面 0m / 0m /
周囲 / 0.6m / /
相互間 / 1.0m / 0.6m(1
相対する面 操作面 1.2m /
点検面 1.0m /
換気面 0.2m /
その他の面 0m /
変電設備

又は

蓄電池設備

キュービクル

式のもの

0m 1.0m /
キュービクル

式以外のもの

1.0m / / /
建築物等 1.0m 3.0m(2 /

注(1)予熱する方式の原動機にあっては2.0mとすること。ただし、燃料タンクと原動機との間に不燃材料で造った防火上有効な遮へい物を設けた場合は、この限りではない。
注(2)3m未満の範囲を不燃材料とし、開口部を防火戸等とした場合は、3m未満にできる。
備考:欄中の/は、保有距離の規定が適用されないものを示す。